家賃滞納が発生したら、どう対処すべきでしょうか?
滞納期間によって対応は違ってきます。
初期滞納(1ヶ月以内)の場合、入居者との信頼関係の維持を前提に対応すべきです。
家主にとって最良の解決は、滞納の解消と賃貸借契約の継続です。
中期滞納(3ヶ月以上)、長期滞納(6ヶ月以上)と、滞納期間が長くなればなるほど、滞納の解消と 解決が難しくなります当然、感情面での諍いも発生するものです。
自力での解決が厳しいとなれば、ノウハウを持った専門家・交渉人に任せる方が良いのではないでしょうか。
家賃をどれくらい滞納されると立ち退き請求できますか?
まず、立ち退きを請求するということは、家主からの(一方的な)契約解除通告であるということを理解してください。
賃貸借契約は当事者同士の信頼関係で成り立っているのが大前提です。
もし入居者に非が無ければ、家主からの一方的な契約解除通告は原則無効です。
あくまでも、入居者の側に、契約を維持することが不可能なほどの信頼関係を破壊する行為があったと認められる場合にはじめて、契約解除できると考えてください。
そこで、信頼関係を破壊するほどの行為にあたる家賃滞納期間を客観的に考えた場合、およそ3ヶ月程度の滞納でも契約解除を認めているようです。
家賃滞納を理由に契約解除したが、入居者が居座ったままで困っています…。
入居者は追い詰められていたり、開き直っていたり、最悪の場合、自暴自棄になっている可能性すらあります。
当社の経験上、この時点での当事者同士の話し合いは難しく、危険が伴うこともあります。
第三者的な立場で対応できる、ノウハウを持った専門家・交渉人に任せる方が安全です。
その上で、最終手段として強制執行を選択肢に加えるのが、最も効率的ではないでしょうか。
不動産の引渡し命令とは、どのようなものですか?
競売で不動産を買受した人が迅速に不動産の占有を確保できるように、代金を納付した買受人が申し立てを行い、執行裁判所が債務者(所有者)、一定の占有者に対して、競売不動産を引き渡すように命じることができる裁判です。
引渡し命令の申立書を裁判所に提出すると、原則として競売事件の記録に基づいて判断され、認められると引渡し命令が発動されます。
なお、債務者(所有者)や一定の占有者がこの命令に従わない場合、引渡し命令に執行文付与と送達証明を受けて、執行官への明渡し執行の申し立てをすることとなります。
不動産の明渡し、引渡しの強制執行の手続きは、どのような手順ですか?
基本的な流れとしては、以下の通りです。
1:強制執行の申し立て
2:事前準備
3:催告手続きの実施
4:強制執行の実施
引渡し命令の申し立てから実際に明渡しの強制執行まで、何日くらい必要ですか?
引渡し命令の送達に時間がかかったり、執行抗告(執行命令に対する不服申し立て)が提起されたりするなど、事案によって異なりますが、およそ2ヶ月程度です。
明渡しの催告はどのような方法でされるのでしょうか?
明渡しの催告とは、執行官が執行場所に臨場し、債務者が目的不動産を占有していることを認定した上で、断行日を定め、債務者に断行日までに任意で目的不動産を明渡すように催告することを指し、同時に催告した旨および引渡し期限などを記載した公示書を目的不動産の所在場所に提示します。
これにより催告後に占有の移転があっても、引渡し期限が経過するまでは、その占有者に対して承継執行文の付与(民事執行法27条2項)を要することなく、強制執行を行うことができます。
催告のメリットとしては、債務者に任意の退去を促し、円満な明渡しを期待できる点です。